現行ルール上問題ないので、登録は可能と判断します。ただ、トラブルを避けるために名前については他の著者もその団体名に賛成しているのかどうかの確認だけは取ったほうが良いかと思います。今回のケースでは三人の著者が居るため、最低限過半数である二人、つまり申請者以外のもうひとりの賛同があるかを一度確認したいところです。
また、今後も同様のケースが発生する可能性もあるので、名前が明言されていない準要注意団体(一応要注意団体も含めたほうが良いかもしれません)の登録ルールとして他著者の賛同の必要性を明文化しておく必要があるかもしれません(ルール整理については別途の議論になるので、ここでは意見を述べるに留めます)。
追記: 確認したところ、こちらで賛同が明言されていました。よって上に書いた基準上でも登録は問題ないと思います。